2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○田中政府参考人 知的財産基本法に基づきまして設置されました知的財産戦略本部では、毎年、知的財産推進計画を関係省庁と連携して取りまとめまして、政府として必要な施策を推進してきてございます。
○田中政府参考人 知的財産基本法に基づきまして設置されました知的財産戦略本部では、毎年、知的財産推進計画を関係省庁と連携して取りまとめまして、政府として必要な施策を推進してきてございます。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 議員御指摘の任期付審査官の採用でございますけれども、これは、これまで審査の迅速化を達成するために、二〇〇二年の知財立国宣言、二〇〇三年の知的財産基本法を踏まえまして、特許庁として五年間にわたりまして各年度九十八名ずつの審査官を任期付きで採用し、今日に至り、審査の迅速化について所定の目標を達成をしておると、こういうことでございます。
一方、これも釈迦に説法ですが、知的財産戦略本部においては、知的財産基本法に基づいて、政府全体の知的財産推進計画の作成、知的財産に関する重要施策の総合調整等を行っております。 両者はそれぞれ異なる観点から司令塔としての機能を果たしているものであり、今回の法案においては統合は行っておりません。
これに対しては、知的財産基本法等の法律ベースで措置すればよいとするBの御主張もございます。 最後に、以上、御報告申し上げました論点に係る条文以外の第三章の条項に関する論点について、ごく簡潔に御報告申し上げます。 ここにも重要な条項が幾つも並んでおります。
そういう中で、やっぱり十四年の知的財産基本法以来、知財立国を目指して様々な取組を政府が今やってきていることは今大臣が御答弁なされたとおりですね。 そこで、私は質問なんですけど、先ほど大臣は、種苗関係、平成十年の種苗法の改正でようやく育成者権として明文化されたことについての御答弁がありました。
○大口委員 平成十四年の十一月に知的財産基本法が成立しました。我が国は、知的財産立国を目指し、歩み始めたわけであります。 平成十七年四月に、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実、迅速化を図るために、知的財産高等裁判所が東京高等裁判所に設立されたわけでございます。この設立によって、知的財産関係訴訟はどのような変化があったのか。
我が国における知的財産権について、議論は二〇〇二年の二月に小泉さんの施政方針演説で触れられ、三月に知的財産戦略会議が発足し、七月に知的財産戦略大綱、十一月に知的財産基本法が成立するという流れの中で、国益である知的財産についての重要性が認識され、政府を挙げての取り組みが進められているわけです。
また、平成十四年に成立した知的財産基本法においては、我が国が知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより、産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会の実現を図る知的財産立国を指向することが明確に示されているところであり、この法律に基づき決定された知的財産推進計画にも、植物の新品種の保護の強化が盛り込まれているところであります。
平成十四年に知的財産基本法が成立して以降、我が国も立法、行政、司法が一体となって国家戦略として知財戦略を推進しています。知的財産関連の法律についても、かなりの数の法律が改正されておりますし、営業秘密侵害についても、平成十五年にようやく刑事罰が導入されるようになりました。
平成十四年に成立した知的財産基本法に基づき決定されました推進計画におきまして、植物新品種の保護強化が盛り込まれました。しかしながら、工業製品などにおける特許やあるいは著作権といったものと比べますと、まだ育成者権という概念はこの知的財産権として一般に認知されてないんではないかと、こう言わざるを得ないと思います。
また、平成十四年に成立した知的財産基本法においては、我が国が知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより、産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会の実現を図る知的財産立国を指向することが明確に示されているところであり、この法律に基づき決定された知的財産推進計画にも、植物の新品種の保護の強化が盛り込まれているところであります。
○政府参考人(久貝卓君) 我が国の知的財産戦略でございますけれども、今先生お話しのように、知的財産基本法に基づいて昨年三月に設置されました知的財産戦略本部におきまして、知的財産の推進計画を策定する、そしてその着実な実施に取り組んでおるところでございます。
まず、知的財産立国の実現に向け、二〇〇二年十一月の、知的財産戦略大綱、それを受けた知的財産基本法の制定、二〇〇三年三月から内閣官房に知的財産戦略本部が設置され、七月に最初の推進計画が策定されました。そして、本年、二〇〇四年五月二十七日に知的財産推進計画二〇〇四が取りまとめられていますが、推進計画の巻末に知的財産戦略の一年の歩みとして成果がまとめられています。
そのためには知的財産立国の視点が不可欠であり、平成十四年には知的財産基本法が制定されましたが、憲法においても知的財産権の保護に関する規定を設けるべきではないかと思います。 また、クローンなど、生命科学技術の進歩に対応した生命倫理に関する規定も検討すべきであると思います。
そして、知的財産基本法という法律があります。言ってみれば、このコンテンツの分野はこの三つの基本法のちょうど中間に位置する分野だというふうに思っています。中間に位置しているがためにどうもちょっと手薄な部分もあるんではないか、やはりこの分野に焦点を当てるという意味でこの新しい促進法という法律を作ろう、これが当初の問題意識でありました。
我が国の著作権制度については、情報化等に対応してこれまでも逐次整備を進め、その充実を図ってまいりましたが、知的財産基本法に基づき昨年七月に策定された知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を着実に実施し、知的財産戦略を推進するため、その一層の充実が必要となっております。
知的財産基本法ができたり知的財産推進本部ができたり知的財産推進計画ができたり、こうした知的財産に対する考え方、配慮によって、我が国の産業ですとか文化ですとか、あるいは芸術、さらには情報通信技術にまで大きな影響が及ぶ、こうした問題意識が芽生えているわけであります。
もちろん、知的財産基本法を小まめに見ていきますと、きちっと十条で「競争促進への配慮」という規定はございますが、しかしなかなか、条文まで見てそうした議論というのはなかなかされないわけでありまして、正に文部科学大臣を始め任に当たる方が、あるいはその担当の部局の方々が著作権万能なんだ、知的財産権万能なんだと言うのはちょっとという、何かことが最近少し気になっているということであります。
まず最初に、先ほどもお話がございましたが、平成十四年二月の知的財産戦略会議というのが設置されまして以来、十一月の知的財産基本法の成立、さらには昨年七月のいわゆる知的財産戦略推進計画、こういう流れ。もう大変、政府といたしましてこれに取り組み始めたということは、まあ遅きに失したという面はありましても、大変結構なことだと考えております。
しかし、知的財産一般についての保護、活用、これは著作権も十分含んで戦略は立てられておるわけでございまして、正に知的財産基本法の条文、それから知的財産推進計画の記述、この主なものを見ても、法律ルールの整備の中でレコード輸入権の貸与、あるいは書籍に対する貸与権の扱いをどうしようというような問題、それから流通面においてもバーチャル著作権マーケットの研究開発をしなきゃいかぬというような問題も触れてございますし
特許審査迅速化の目標については、小泉総理が本年一月の施政方針演説において言明したとおり、審査順番待ち期間ゼロを実現することとし、その過程における中期、長期の目標を知的財産基本法に基づく知的財産推進計画において明確にしていきたいと考えております。
我が国の著作権制度については、情報化等に対応してこれまでも逐次整備を進め、その充実を図ってまいりましたが、知的財産基本法に基づき昨年七月に策定された知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を着実に実施し、知的財産戦略を推進するため、その一層の充実が必要となっております。
こうしたことで、税関が果たす役割というのは更に重要になっていると思うんですが、知的財産基本法第十六条では、「国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。」